大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)975 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人高安弘の上告趣意について。

所論大審院判例は、まだ刈り取らない立稲でも観念上地盤とは別箇の物として民

事上の取引をすることができるというだけであつて、当事者間の或る契約が如何な

る趣旨の契約であるかの裁判所の認定権を拘束するものでないことはいうを俟たな

い。されば、原判決が被告人Aと被告人Bとの間の本件契約を判示のごとく食糧管

理法の禁止する、主要食糧の不法譲渡をしたものと認定しても、所論判例に反する

判断をしたものということはできない。そして、第一審判決挙示の証拠を綜合すれ

ば、原判決の該認定を是認することができるから、刑訴四一一条を適用すべきもの

とも認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年二月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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